農水省元係長に有罪判決 補助事業巡る収賄

農林水産省の補助事業を巡り、収賄罪などに問われた元同省係長の大谷浩司被告(46)の判決で、横浜地裁(伊名波宏仁裁判官)は25日、懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)を、贈賄罪に問われた野菜販売会社元社長、川島省吾被告(43)には懲役10カ月執行猶予3年(求刑懲役10カ月)を言い渡した. 判決によると大谷被告は、同省総合食料局の係長だった2009年、国産食材の消費拡大を目指す補助事業の業者選定で便宜を図った見返りに、09~10年、川島被告から無担保、無利息、無期限で計210万円を借りた. また金融機関から通帳やキャッシュカードをだまし取ったとして詐欺罪も認定された. 伊名波裁判官は「(事業に対する)社会の信頼を損なった悪質な犯行だ」と述べた. 大谷被告は「金は借りたが、便宜は図っていない」と主張していた.